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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十三条 (登録の更新に係る準用)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(登録の更新に係る準用)

第十三条

前条の規定は、法第五十四条において準用する法第四十六条の二第一項の登録の更新について準用する。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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