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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十四条 (個別検定の検定方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(個別検定の検定方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)

第十四条

第五十四条において準用する法第四十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

  1. 小型ボイラー、第二種圧力容器又は小型圧力容器(以下この条において「小型ボイラー等」という。)の圧力を受ける部分に著しい損傷等が認められ、その水圧試験又は気圧試験の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。
  2. 小型ボイラー等の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該小型ボイラー等の破裂による鏡板等の飛散、水の流出等による災害を防止するための措置を行うこと。
  3. 小型ボイラー等の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験を中止すること。

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