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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第四条 (登録の更新に係る準用)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(登録の更新に係る準用)

第四条

前条の規定は、法第五十三条の三において準用する法第四十六条の二第一項の登録の更新について準用する。

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(労働安全衛生法第五十四条の四の厚生労働省令で定める資格を有する者に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日前に中央労働災害防止協会が実施した動力プレス機械点検整備コースを修了した者は、第十九条の二十二第一項第一号の規定の適用については、同号の厚生労働大臣が定める研修を修了した者とみなす。

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

(帳簿等に関する経過措置)
附則

旧機関則第一条の十、第十条、第十九条、第十九条の十一及び第二十四条の規定に基づき保存しなければならないとされている帳簿のうち、施行日前に記載された帳簿については、なお従前の例による。ただし、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第五条第二項の規定により改正法による改正後の労働安全衛生法第七十五条第三項の登録を受けているものとみなされる者により施行日前に記載された帳簿については、新機関則第二十四条第一項及び第二十五条の規定を適用する。

第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の四十五に規定する区分について法第四十六条第一項の規定により登録製造時等検査機関の登録を受けている者に係る区分については、当該登録の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。

新登録省令第一条の十二第一項の表検定則第六条第二項の指定の項の中欄に規定する令第十四条の二第十四号に規定する防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の区分について機械等検定規則第六条第二項の指定を受けようとする者は、この省令の施行前においても、新登録省令第一条の十二第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2新登録省令第十九条の三第十四号に規定する区分について登録型式検定機関の登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、新登録省令第十九条の四の規定の例により、その申請を行うことができる。

個人ばく露測定講習を受けようとする者その他の利害関係人は、施行日前においても、新規則第一条の二の四十四の二十五第二項の規定の例により、同条第一項に規定する財務諸表等に係る請求を行うことができる。

2前条第二項の登録を受けた者は、施行日前においても、新規則第一条の二の四十四の二十一第一項の規定の例により、個人ばく露測定講習を実施することができる。

3前条第二項の登録を受けた者は、前項の規定により個人ばく露測定講習を実施した場合には、施行日前においても、新規則第一条の二の四十四の二十一第四項の規定の例により、修了証の交付を行うことができる。この場合において、当該修了証の交付は、施行日以後は、新規則第一条の二の四十四の二十一第四項の規定による修了証の交付とみなす。

4前条第二項の登録を受けた者は、第二項の規定により個人ばく露測定講習を実施した場合には、施行日前においても、新規則第一条の二の四十四の二十九の規定の例により、帳簿の保存及び引渡しを行うことができる。

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