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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第三条 (登録の申請)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(登録の申請)

第三条

法第五十三条の三において準用する法第四十六条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録性能検査機関登録申請書(様式第四号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)
  2. 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国に居住する者にあつては、これに準ずるもの)
  3. 申請者が法第五十三条の三において準用する法第四十六条第二項各号及び同条第三項第六号イからハまでの規定に該当しないことを説明した書面
  4. 次の事項を記載した書面
    1. 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴並びに構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)
    2. 性能検査に用いる機械器具その他の設備の種類、数及び性能
    3. 法第五十三条の三において準用する法第四十六条第三項第五号に規定するもの及び検査員の経歴及び数
    4. 性能検査の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

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(検定員に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日前に新規則第十一条各号又は第十九条の三各号に掲げる機械等に係る検定の業務に従事した経験を有する者に関する新規則第十四条又は第十九条の六の規定の適用については、その者は、当該機械等の検定の業務に従事した期間に相当する期間、当該機械等の個別検定又は型式検定の業務に従事したものとみなす。

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習に関する経過措置)
附則

施行日前に第十二条の規定による改正前の製造時等検査代行機関等に関する規則(以下「旧機関則」という。)第二十条第十八号の第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者又は同条第十八号の二の第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者は、それぞれ第十二条の規定による改正後の登録製造時等検査機関等に関する規則(以下「新機関則」という。)第二十条第十八号の二の酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る登録教習機関として登録を受けた者又は同条第十八号の三の酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習に係る登録教習機関として登録を受けた者とみなす。

(登録製造時等検査機関に関する経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の四十五に掲げる区分について労働安全衛生法(以下「法」という。)第三十八条第一項の規定による登録を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、その申請を行うことができる。法第四十八条第一項の規定による業務規程の届出についても同様とする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出されている第二条の規定による改正前の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(次項において「旧登録省令」という。)に定める様式による申請書は、新登録省令に定める相当様式による申請書とみなす。

2この省令の施行の際現に存する旧登録省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

(型式検定機関の登録の申請に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に第七条の規定による改正前の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(次項において「旧登録省令」という。)第一条の十二第一項の表検定則第六条第二項の指定の項の中欄に規定する令第十四条の二第十三号に規定する電動ファン付き呼吸用保護具の区分について機械等検定規則第六条第二項の指定を受けている者は、この省令の施行の際に第七条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「新登録省令」という。)第一条の十二第一項の表検定則第六条第二項の指定の項の中欄に規定する令第十四条の二第十三号に規定する防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の区分について機械等検定規則第六条第二項の指定を受けたものとみなす。

2この省令の施行の際現に旧登録省令第十九条の三第十三号に規定する区分について登録型式検定機関の登録を受けている者は、この省令の施行の際に新登録省令第十九条の三第十三号に規定する区分について登録型式検定機関の登録を受けたものとみなす。

(準備行為)

新規則第一条の二の四十四の十七第一項の登録を受けようとする者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。

2都道府県労働局長は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新規則第一条の二の四十四の十八及び第一条の二の四十四の十九の規定の例により、その登録をすることができる。この場合において、当該登録は、施行日以後は、新規則第一条の二の四十四の十九の登録とみなす。

3前項の登録を受けた者は、施行日前においても、新規則第一条の二の四十四の二十一第二項、第三項及び第五項、第一条の二の四十四の二十二から第一条の二の四十四の二十四まで並びに第一条の二の四十四の二十五第一項の規定の例により、個人ばく露測定講習の実施に関する計画を届け出ることその他の個人ばく露測定講習を実施するに当たって必要な行為(以下この項において「届出等」という。)をすることができる。この場合において、当該届出等は、施行日以後は、それぞれ新規則第一条の二の四十四の二十一第二項、第三項及び第五項、第一条の二の四十四の二十二から第一条の二の四十四の二十四まで並びに第一条の二の四十四の二十五第一項の規定による届出等とみなす。

4都道府県労働局長は、施行日前においても、新規則第一条の二の四十四の二十六から第一条の二の四十四の二十八まで及び第一条の二の四十四の三十から第一条の二の四十四の三十二までの規定の例により、第二項の登録を受けた者に対し、その登録の要件に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることその他の必要な行為(以下この項において「命令等」という。)をすることができる。この場合において、当該命令等は、施行日以後は、それぞれ新規則第一条の二の四十四の二十六から第一条の二の四十四の二十八まで及び第一条の二の四十四の三十から第一条の二の四十四の三十二までの規定による命令等とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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