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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の五 (登録の更新に係る準用)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(登録の更新に係る準用)

第十九条の五

前条の規定は、法第五十四条の二において準用する法第四十六条の二第一項の登録の更新について準用する。

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