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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の六 (型式検定の検定方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(型式検定の検定方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)

第十九条の六

法第五十四条の二において準用する法第四十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

  1. 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置(以下この条において「過負荷防止装置」という。)の作動試験の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。
  2. 過負荷防止装置の各部分について点検を行うに当たり、クレーン又は移動式クレーン(以下この条において「クレーン等」という。)が不意に起動することによる労働者の墜落、挟まれ等の危険を防止するため、当該クレーン等の運転を禁止するとともに、当該クレーン等の操作部分に運転を禁止する旨の表示をすること。
  3. クレーン等の構造部材その他荷重を受ける部分に著しい損傷等が認められ、作動試験の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。
  4. 作動試験の実施に当たり、ジブ等が当該試験を行う場所に隣接する家屋、公道等に危険を及ぼすおそれのある場合には、当該試験を行わないこと。
  5. 作動試験の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験を中止すること。
  6. 移動式クレーンの過負荷防止装置の型式検定を実施するに当たり、地盤が軟弱であること、埋設物その他地下に存する工作物が損壊するおそれがあること等により当該移動式クレーンが転倒するおそれのある場所においては、当該検定を行わないこと。ただし、当該場所において、当該移動式クレーンの転倒を防止するために必要な広さ及び強度を有する鉄板等が敷設され、その上に当該移動式クレーンを設置しているときは、この限りでない。

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