条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の六の二 (変更の届出)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(変更の届出)

第十九条の六の二

登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第四十七条の二の規定により変更の届出をしようとするときは、登録型式検定機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条の六の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の六の二(変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条の六(型式検定の検定方法から生ずる危険を防止するために必要な措置) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次 第十九条の七(業務規程) →