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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の八の三 (在勤官署の所在地)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(在勤官署の所在地)

第一条の八の三

旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目二番二号とする。

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