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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の七の三 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第一条の七の三

第五十条第二項第四号及び同条第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。

  1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回路を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  2. 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて作成するファイルに情報を記録したものを交付する方法

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