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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第七条の三 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第七条の三

法第五十三条の三において準用する法第五十条第二項第四号及び同条第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、第一条の七の三に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。

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