(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法) 第十九条の八の三 法第五十四条の二において準用する法第五十条第二項第四号及び同条第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、第一条の七の三に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。 e-Gov法令検索で第十九条の八の三を開く ↗