(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第十九条の八の二 法第五十四条の二において準用する法第五十条第二項第三号及び同条第三項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 e-Gov法令検索で第十九条の八の二を開く ↗