(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法) 第二十三条の四 法第七十七条第三項において準用する法第五十条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、第一条の七の三に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。 e-Gov法令検索で第二十三条の四を開く ↗