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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第二十三条の四 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第二十三条の四

第七十七条第三項において準用する法第五十条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、第一条の七の三に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。

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