条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第二十三条の五 (計画の記載事項)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(計画の記載事項)

第二十三条の五

第七十七条第七項の技能講習又は教習の実施に関する計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 技能講習又は教習の実施時期、実施場所、種類、科目、時間及び受講定員に関する事項
  2. 技能講習の講師又は指導員及び技能検定員の氏名

e-Gov法令検索で第二十三条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第二十三条の五(計画の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条の四(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次 第二十四条(帳簿の作成と保存) →