(計画の記載事項) 第二十三条の五 法第七十七条第七項の技能講習又は教習の実施に関する計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一技能講習又は教習の実施時期、実施場所、種類、科目、時間及び受講定員に関する事項二技能講習の講師又は指導員及び技能検定員の氏名 e-Gov法令検索で第二十三条の五を開く ↗