(帳簿の作成と保存)
第二十四条
登録教習機関は、技能講習又は教習を行つたときは、技能講習又は教習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証番号を記載した帳簿を備え、技能講習にあつては登録に係る業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで、教習にあつては記載の日から二年間保存しなければならない。ただし、技能講習に係る帳簿にあつては、当該帳簿を三年間保存した後において、第二十五条の三の二の指定を受けた機関に引き渡すときは、この限りでない。
2登録教習機関は、技能講習又は教習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。
- 一技能講習又は教習の種類、科目及び時間
- 二技能講習又は教習を行つた年月日
- 三技能講習の講師又は指導員及び技能検定員の氏名並びにその者の資格に関する事項
- 四技能講習又は教習の結果
- 五その他技能講習又は教習に関し必要な事項