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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第二十五条の三の五 (実施義務)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(実施義務)

第二十五条の三の五

指定を受けた者(以下この章において「指定保存交付機関」という。)は、次の各号に掲げるときは、それぞれ正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、これに応じなければならない。

  1. 登録教習機関が第二十四条第一項ただし書又は第二十五条の規定により技能講習帳簿を引き渡そうとするとき。
  2. 技能講習を修了した者が技能講習修了証の再交付を申し出たとき。

2指定保存交付機関は、前項第一号の規定により登録教習機関から引き渡された技能講習帳簿について、当該登録教習機関又は当該技能講習帳簿に係る者から照会があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該照会に対して速やかに回答しなければならない。

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