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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第二十五条の三の六 (変更の届出)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(変更の届出)

第二十五条の三の六

指定保存交付機関は、その名称若しくは住所又は保存交付業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

  1. 変更後の指定保存交付機関の名称若しくは住所又は保存交付業務を行う事務所の名称若しくは所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

2指定保存交付機関は、保存交付業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

  1. 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
  2. 新設し、又は廃止しようとする事務所において保存交付業務を開始し、又は廃止しようとする年月日
  3. 新設又は廃止の理由

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