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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第二十五条の三の七 (業務規程)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(業務規程)

第二十五条の三の七

指定保存交付機関は、保存交付業務の開始前に、次の事項を記載した保存交付業務の実施に関する規程(次項において「保存交付業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 保存交付業務の実施方法に関する事項
  2. 保存交付業務に係る手数料の額及びその収納の方法に関する事項
  3. 保存交付業務に関する技能講習帳簿及び書類の保存に関する事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、保存交付業務に関し必要な事項

2指定保存交付機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の保存交付業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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