(指定の取消し等)
第二十五条の三の十一
厚生労働大臣は、指定保存交付機関が第二十五条の三の三第二項第二号又は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2厚生労働大臣は、指定保存交付機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて保存交付業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一
- 二第二十五条の三の九の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。
- 三第二十五条の三の十四第一項の指定の条件に違反したとき。
- 四不正の手段により指定を受けたとき。