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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第二十五条の三の十一 (指定の取消し等)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(指定の取消し等)

第二十五条の三の十一

厚生労働大臣は、指定保存交付機関が第二十五条の三の三第二項第二号又は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2厚生労働大臣は、指定保存交付機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて保存交付業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第二十五条の三の五から第二十五条の三の八まで及び前条又は次条の規定に違反したとき。
  2. 第二十五条の三の九の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。
  3. 第二十五条の三の十四第一項の指定の条件に違反したとき。
  4. 不正の手段により指定を受けたとき。

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