条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第二十五条の三の十 (業務の休廃止)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(業務の休廃止)

第二十五条の三の十

指定保存交付機関は、保存交付業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする保存交付業務の範囲
  2. 保存交付業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 保存交付業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
  4. 保存交付業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

e-Gov法令検索で第二十五条の三の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第二十五条の三の十(業務の休廃止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条の三の九(勧告) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次 第二十五条の三の十一(指定の取消し等) →