(業務の休廃止)
第二十五条の三の十
指定保存交付機関は、保存交付業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする保存交付業務の範囲
- 二保存交付業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
- 三保存交付業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
- 四保存交付業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
指定保存交付機関は、保存交付業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。