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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第二十五条の三の九 (勧告)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(勧告)

第二十五条の三の九

厚生労働大臣は、保存交付業務の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定保存交付機関に対し、保存交付業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

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