(勧告) 第二十五条の三の九 厚生労働大臣は、保存交付業務の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定保存交付機関に対し、保存交付業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。 e-Gov法令検索で第二十五条の三の九を開く ↗