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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第二十五条の三の十五 (厚生労働大臣による保存交付業務の実施)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(厚生労働大臣による保存交付業務の実施)

第二十五条の三の十五

厚生労働大臣は、指定を受ける者がいない場合、指定保存交付機関が第二十五条の三の十の規定による保存交付業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出があつた場合、第二十五条の三の十一の規定により指定を取り消し、若しくは指定保存交付機関に対し保存交付業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定保存交付機関が天災その他の事由により保存交付業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合その他必要があると認める場合は、当該保存交付業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2指定保存交付機関は、前項の規定により厚生労働大臣が保存交付業務の全部又は一部を自ら行う場合には、次の事項を行わなければならない。

  1. 厚生労働大臣に当該保存交付業務並びに当該保存交付業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
  2. その他厚生労働大臣が必要と認める事項

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