(指定基準)
第二十五条の三の三
厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
- 一職員、設備、保存交付業務の実施の方法その他の事項が、保存交付業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
- 二経理的及び技術的な基礎が、保存交付業務の適正かつ確実な実施に足るものであること。
2厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
- 一申請者が行う保存交付業務以外の業務により申請者が保存交付業務を公正に実施することができないおそれがあること。
- 二申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
- 三申請者が第二十五条の三の十一の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
- 四申請者の役員のうちに、第二号に該当する者があること。