条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第二十五条の三の三 (指定基準)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(指定基準)

第二十五条の三の三

厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

  1. 職員、設備、保存交付業務の実施の方法その他の事項が、保存交付業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
  2. 経理的及び技術的な基礎が、保存交付業務の適正かつ確実な実施に足るものであること。

2厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。

  1. 申請者が行う保存交付業務以外の業務により申請者が保存交付業務を公正に実施することができないおそれがあること。
  2. 申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
  3. 申請者が第二十五条の三の十一の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
  4. 申請者の役員のうちに、第二号に該当する者があること。

e-Gov法令検索で第二十五条の三の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第二十五条の三の三(指定基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条の三の二(指定) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次 第二十五条の三の四(指定の更新) →