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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第二十五条の三の二 (指定)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(指定)

第二十五条の三の二

第二十四条第一項ただし書又は第二十五条の指定(以下この章において単に「指定」という。)は、第二十四条第一項ただし書に規定する技能講習に係る帳簿(以下この章において「技能講習帳簿」という。)の保存に関する業務並びに安衛則第八十二条第三項及び第四項に規定する技能講習を修了したことを証する書面(以下この章において「技能講習修了証」という。)の交付に関する業務(以下これらの業務を「保存交付業務」という。)を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。

2指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所
  2. 保存交付業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 保存交付業務を開始しようとする年月日

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
  2. 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
  3. 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 役員の氏名及び略歴を記載した書面
  5. 次条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類

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