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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第二十五条 (帳簿の引渡し)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(帳簿の引渡し)

第二十五条

登録教習機関は、登録に係る業務を廃止した場合(当該登録を取り消された場合及び当該登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第二十四条第一項の帳簿を第二十五条の三の二の指定を受けた機関に引き渡さなければならない。

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