(技能講習の業務の引継ぎ等)
第二十五条の二
登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
- 一技能講習の業務を行つた事務所ごとに、所轄都道府県労働局長に当該技能講習の業務並びに当該技能講習の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
- 二その他技能講習の業務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める事項
登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。