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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第二十五条の三の十二 (技能講習帳簿)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(技能講習帳簿)

第二十五条の三の十二

指定保存交付機関は、次の事項を記載した技能講習帳簿を備え、保存交付業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。

  1. 当該技能講習帳簿を指定保存交付機関に引き渡した者の氏名又は名称、住所及び連絡先
  2. 当該技能講習帳簿が引き渡された年月日
  3. 当該技能講習帳簿を保存する場所
  4. 各月における引き渡された当該技能講習帳簿の件数
  5. 各月における引き渡された当該技能講習帳簿に記載された修了者の数
  6. 各月における交付した技能講習修了証の件数

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