(技能講習帳簿)
第二十五条の三の十二
指定保存交付機関は、次の事項を記載した技能講習帳簿を備え、保存交付業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。
- 一当該技能講習帳簿を指定保存交付機関に引き渡した者の氏名又は名称、住所及び連絡先
- 二当該技能講習帳簿が引き渡された年月日
- 三当該技能講習帳簿を保存する場所
- 四各月における引き渡された当該技能講習帳簿の件数
- 五各月における引き渡された当該技能講習帳簿に記載された修了者の数
- 六各月における交付した技能講習修了証の件数