(報告の徴収) 第二十五条の三の十三 厚生労働大臣は、保存交付業務の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定保存交付機関に対し、必要な事項を報告させることができる。 e-Gov法令検索で第二十五条の三の十三を開く ↗