条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第二十五条の三の十三 (報告の徴収)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(報告の徴収)

第二十五条の三の十三

厚生労働大臣は、保存交付業務の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定保存交付機関に対し、必要な事項を報告させることができる。

e-Gov法令検索で第二十五条の三の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第二十五条の三の十三(報告の徴収)について教えてください」と聞く
← 第二十五条の三の十二(技能講習帳簿) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次 第二十五条の三の十四(指定の条件) →