(設計審査等の業務の引継ぎ等)
第一条の十
登録設計審査等機関(外国登録設計審査等機関(法第五十二条に規定する外国登録設計審査等機関をいう。次項及び次条において同じ。)を除く。)は、法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
- 一設計審査等の業務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に当該設計審査等の業務並びに当該設計審査等の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
- 二その他設計審査等の業務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める事項
2外国登録設計審査等機関は、法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
- 一法第五十三条の二第一項の規定により設計審査等の業務の全部又は一部を自ら行うこととなる都道府県労働局長に当該設計審査等の業務並びに当該設計審査等の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
- 二その他前号の都道府県労働局長が必要と認める事項