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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の九 (帳簿)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(帳簿)

第一条の九

登録設計審査等機関は、設計審査等を行つた設計審査等対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、移動式の特定機械等の製造時等検査に係るものは記載の日から登録に係る業務の廃止(登録の取消し及び失効を含む。)に至るまで、機械等(移動式の特定機械等を除く。)の製造時等検査に係るもの及び全ての機械等の設計審査に係るものは、記載の日から三年間保存しなければならない。

  1. 設計審査等を受けた者の氏名又は名称及び住所
  2. 設計審査等対象機械等の型式、構造及び性能並びにその安全装置及び附属装置等に関する事項
  3. 設計審査等を行つた年月日
  4. 設計審査等を行つた審査員又は検査員の氏名
  5. 設計審査等の結果
  6. 設計審査結果証明書番号及び製造時等検査合格番号
  7. その他設計審査等に関し必要な事項

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