第一条の八の六 登録設計審査等機関は、検査証を再交付したときは、速やかに、検査証再交付報告書(様式第六号の二の三)を検査証に係る特定機械等の設置の場所を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第一条の八の六を開く ↗