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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の八の六

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令

第一条の八の六

登録設計審査等機関は、検査証を再交付したときは、速やかに、検査証再交付報告書(様式第六号の二の三)を検査証に係る特定機械等の設置の場所を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。

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