(報告)
第一条の八の五
登録設計審査等機関は、設計審査等を行つたときは、その結果について、速やかに、設計審査等結果報告書(様式第六号の二の二)を設計審査等を行つた設計審査等対象機械等を製造しようとする又は製造した事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
登録設計審査等機関は、設計審査等を行つたときは、その結果について、速やかに、設計審査等結果報告書(様式第六号の二の二)を設計審査等を行つた設計審査等対象機械等を製造しようとする又は製造した事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。