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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十条 (帳簿)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(帳簿)

第十条

登録性能検査機関は、性能検査を行つた性能検査対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。

  1. 性能検査を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに性能検査対象機械等の設置の場所
  2. 性能検査対象機械等の型式、構造及び性能並びにその安全装置及び附属装置等に関する事項
  3. 検査証番号
  4. 検査証の更新を行つた年月日
  5. 検査証の有効期間
  6. 性能検査を行つた検査員の氏名
  7. 性能検査の結果
  8. その他性能検査に関し必要な事項

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施行日の前日において次の表の上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として登録を受けている者は、施行日において同表の中欄に掲げる講習に係る登録教習機関として登録を受けた者とみなす。この場合において、当該登録を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間は、令第二十三条の二の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる期間とする。

2施行日前に旧機関則第二十条第五号の地山の掘削作業主任者技能講習に係る登録教習機関として登録を受けた者(前項の表一の項の上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として登録を受けた者を除く。)は、施行日の前日までに、当該者が改正法第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)別表第十八第五号に掲げる地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長に、新法別表第二十第四号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を実施し、その人数が事業所ごとに一名以上である旨を届け出たときは、施行日において新機関則第二十条第五号の地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習に係る登録教習機関として登録を受けた者とみなす。この場合において、当該登録を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間は、令第二十三条の二の規定にかかわらず、施行日における旧機関則第二十条第五号の地山の掘削作業主任者技能講習に係る登録教習機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

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