(業務の休廃止等の届出)
第七条
登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第四十九条の規定により性能検査の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、性能検査業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の規定による届出が性能検査の業務の廃止の届出である場合は、第十条の帳簿の写しを添付しなければならない。
3登録性能検査機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第十条の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。