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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第七条 (業務の休廃止等の届出)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(業務の休廃止等の届出)

第七条

登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第四十九条の規定により性能検査の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、性能検査業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の規定による届出が性能検査の業務の廃止の届出である場合は、第十条の帳簿の写しを添付しなければならない。

3登録性能検査機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第十条の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。

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この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

所轄都道府県労働局長は、施行日前に旧機関則第二十五条の規定により指定教習機関から提出を受けた旧機関則第二十四条の帳簿の写しを、新機関則第二十四条第一項ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する機関に引き継ぐものとする。

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