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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第六条 (業務規程)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(業務規程)

第六条

登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第四十八条第一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2登録性能検査機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

  1. 性能検査の実施方法
  2. 性能検査に関する料金
  3. 前号の料金の収納の方法に関する事項
  4. 性能検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
  5. 検査証の有効期間の更新に関する事項
  6. 検査員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
  7. 性能検査に関する書類及び帳簿の保存に関する事項
  8. 法第五十三条の三において準用する法第五十条第二項第二号及び第四号並びに同条第三項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
  9. 前各号に掲げるもののほか、性能検査の業務に関し必要な事項

3登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第四十八条第一項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(指定教習機関に関する経過措置)
附則

昭和四十九年五月二十五日前に改正前の検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則第二十条第十二号の第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者は、改正後の同規則第二十条第十三号の普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者とみなす。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

旧機関則第十九条の十第一項に基づき報告しなければならないとされている事項のうち、施行日前に行われた型式検定に係る事項については、なお従前の例による。

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