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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第五条の二 (変更の届出)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(変更の届出)

第五条の二

登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第四十七条の二の規定により変更の届出をしようとするときは、登録性能検査機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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