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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第三十五条 (コンサルタント試験の結果の報告)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(コンサルタント試験の結果の報告)

第三十五条

指定コンサルタント試験機関は、コンサルタント試験を実施したときは、コンサルタント試験の区分ごとに、遅滞なく、試験実施年月日、受験申請者数等を記載した書面並びに受験者の氏名、生年月日、住所及び試験の結果を記載した受験者一覧を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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