(コンサルタント試験事務規程の変更の認可の申請)
第三十四条
指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の六第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の六第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。