条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第三十三条 (コンサルタント試験事務規程の記載事項)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(コンサルタント試験事務規程の記載事項)

第三十三条

法第八十三条の三において準用する法第七十五条の六第二項のコンサルタント試験事務の実施に関する規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

  1. コンサルタント試験の実施の方法に関する事項
  2. 手数料の収納の方法に関する事項
  3. コンサルタント試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  4. コンサルタント試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
  5. その他コンサルタント試験事務の実施に関し必要な事項

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第三十三条(コンサルタント試験事務規程の記載事項)について教えてください」と聞く
← 第三十二条(コンサルタント試験事務規程の認可の申請) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次 第三十四条(コンサルタント試験事務規程の変更の認可の申請) →