(コンサルタント試験事務規程の記載事項)
第三十三条
法第八十三条の三において準用する法第七十五条の六第二項のコンサルタント試験事務の実施に関する規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一コンサルタント試験の実施の方法に関する事項
- 二手数料の収納の方法に関する事項
- 三コンサルタント試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 四コンサルタント試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
- 五その他コンサルタント試験事務の実施に関し必要な事項
法第八十三条の三において準用する法第七十五条の六第二項のコンサルタント試験事務の実施に関する規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。