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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第三十二条 (コンサルタント試験事務規程の認可の申請)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(コンサルタント試験事務規程の認可の申請)

第三十二条

指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の六第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、当該認可に係るコンサルタント試験事務の実施に関する規程を添えて、書面により、申請しなければならない。

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