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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の三十六 (試験事務の休廃止の許可の申請)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(試験事務の休廃止の許可の申請)

第十九条の三十六

指定試験機関は、法第七十五条の十の規定により許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
  2. 試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 試験事務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
  4. 試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

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