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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の三十七 (試験事務の引継ぎ等)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(試験事務の引継ぎ等)

第十九条の三十七

指定試験機関は、法第七十五条の十二第二項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

  1. 試験事務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に当該試験事務並びに当該試験事務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
  2. その他試験事務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める事項

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