(試験事務の引継ぎ等) 第十九条の三十七 指定試験機関は、法第七十五条の十二第二項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。一試験事務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に当該試験事務並びに当該試験事務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。二その他試験事務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第十九条の三十七を開く ↗