条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の三十五 (帳簿)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(帳簿)

第十九条の三十五

指定試験機関は、免許試験を実施したときは、当該免許試験の区分ごとに合格者の氏名、生年月日及び住所を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条の三十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の三十五(帳簿)について教えてください」と聞く
← 第十九条の三十四(免許試験の結果の報告) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次 第十九条の三十六(試験事務の休廃止の許可の申請) →