(帳簿) 第十九条の三十五 指定試験機関は、免許試験を実施したときは、当該免許試験の区分ごとに合格者の氏名、生年月日及び住所を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条の三十五を開く ↗