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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の三十四 (免許試験の結果の報告)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(免許試験の結果の報告)

第十九条の三十四

指定試験機関は、免許試験を実施したときは、当該免許試験の区分ごとに、遅滞なく、試験実施年月日、受験申請者数、合格者数等を記載した書面並びに合格者の氏名、生年月日及び住所を記載した合格者一覧を、当該免許試験に係る試験事務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

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