(試験事務規程の変更の認可の申請) 第十九条の三十三 指定試験機関は、法第七十五条の六第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由 e-Gov法令検索で第十九条の三十三を開く ↗