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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の三十三 (試験事務規程の変更の認可の申請)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(試験事務規程の変更の認可の申請)

第十九条の三十三

指定試験機関は、法第七十五条の六第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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