(試験事務規程の記載事項) 第十九条の三十二 法第七十五条の六第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。一免許試験の実施の方法に関する事項二手数料の収納の方法に関する事項三合格の通知に関する事項四試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項五試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項六その他試験事務の実施に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第十九条の三十二を開く ↗