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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の三十二 (試験事務規程の記載事項)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(試験事務規程の記載事項)

第十九条の三十二

法第七十五条の六第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

  1. 免許試験の実施の方法に関する事項
  2. 手数料の収納の方法に関する事項
  3. 合格の通知に関する事項
  4. 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  5. 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
  6. その他試験事務の実施に関し必要な事項

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