(試験事務規程の認可の申請) 第十九条の三十一 指定試験機関は、法第七十五条の六第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、当該認可に係る試験事務規程を添えて、書面により、申請しなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条の三十一を開く ↗