条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の三十一 (試験事務規程の認可の申請)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(試験事務規程の認可の申請)

第十九条の三十一

指定試験機関は、法第七十五条の六第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、当該認可に係る試験事務規程を添えて、書面により、申請しなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条の三十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の三十一(試験事務規程の認可の申請)について教えてください」と聞く
← 第十九条の三十(免許試験員の選任又は解任の届出) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次 第十九条の三十二(試験事務規程の記載事項) →