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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の三十 (免許試験員の選任又は解任の届出)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(免許試験員の選任又は解任の届出)

第十九条の三十

指定試験機関は、免許試験員を選任したときは、その日から十五日以内に、免許試験員の氏名、略歴、担当する免許試験の区分及び選任の理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関は、免許試験員の氏名について変更が生じたとき、免許試験員の担当する免許試験の区分を変更したとき、又は免許試験員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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