(免許試験員の要件) 第十九条の二十九 法第七十五条の五第二項の厚生労働省令で定める要件は、別表の上欄に掲げる免許試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める者に該当する者であることとする。 e-Gov法令検索で第十九条の二十九を開く ↗