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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の二十九 (免許試験員の要件)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(免許試験員の要件)

第十九条の二十九

法第七十五条の五第二項の厚生労働省令で定める要件は、別表の上欄に掲げる免許試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める者に該当する者であることとする。

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