条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生法 第七十五条の九 (監督命令)

昭和四十七年法律第五十七号法律
(監督命令)

第七十五条の九

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

e-Gov法令検索で第七十五条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法第七十五条の九(監督命令)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十五条の八(秘密保持義務等) 労働安全衛生法 目次 第七十五条の十(試験事務の休廃止) →